障害年金の更新

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 江口潤

最終更新日:2024年09月09日

1 更新とは

 障害年金は、申請した時に決まった等級から永久に変わらない訳ではありません。

 多くのケースでは、日本年金機構が決めた時期に診断書を提出し、等級の審査を受ける必要があり、この手続きを更新といいます。

 更新の結果、等級が変わらなければ、今までどおり障害年金を受給することができますが、等級が下がって支給額が減ったり、支給停止になったりする場合があり、逆に等級が上がることもあります。

2 更新の手続き

 更新の時期は、最短で1年後、最長で5年後です。

 最初の更新の時期は、年金証書(年金決定通知書)の右下にある「次回診断書提出年月」欄に記載されています。

 診断書(障害状態確認届)は、提出年月の3か月前の月末までに送付されるので、医師に作成してもらって、提出年月の月末までに日本年金機構に提出することになります。

 提出後、等級の変更がなければ単に「次回診断書提出年月日のお知らせ」が送付され、等級が改定された場合には、「国民年金・厚生年金保険支給額変更通知」が送付されます。

 軽い等級に変わった場合、または支給停止になった場合には、提出年月の翌月から起算して4か月目の支給から変更になります。

 2回目以降の更新の時期が何年後になるかは、更新の際に提出した診断書の内容によって、最初の更新から変更されることもあります。

3 永久認定と有期認定

 上記のように、更新が行われる場合を有期認定といい、更新が行われない場合を永久認定といいます。

 永久認定の場合、受給権者から額改定請求をする場合を除き、等級が変更されることはありません。

 また、永久認定となるのは、手足の欠損等、障害の程度が変化することがおよそ考えられない場合に限られ、多くの場合は、障害が軽くなるまたは重くなる可能性を考慮して有期認定となります。

4 更新の際の注意点

 基本的に、症状の重さが変化しておらず、診断書の内容が認定時と同様の内容であれば、そのままの等級が維持されると考えられますが、症状の重さが変化していなくても、医師が変わった場合や、就労状況等に変化があった場合等は、診断書の内容が変わって等級が変更される可能性があります。

 そのため、現在の症状や就労の状況等についてあらかじめ正確に伝え、その内容に即した診断書を作成してもらうことが重要になります。

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